あいち境界問題相談センターとは、法務大臣から認証された裁判外紛争解決機関で、土地家屋調査士と弁護士が境界トラブルを解決します。
業務時間 | 月曜 〜 金曜日 10:00 - 17:00(12:00 - 13:00を除く) |
---|---|
定休日 | 土・日・祝日、12月29日〜1月3日、愛知県土地家屋調査士会が特に定める日(総会開催日等) |
関連リンク | |
関連資料 | あいち境界問題相談センター規則.PDF あいち境界問題相談センター運営規程.PDF.PDF あいち境界問題相談センター手続実施規程.PDF あいち境界問題相談センター費用規程.PDF 調停申立書.PDF |
あいち境界問題相談センターとは どのようなところですか。
土地の境界に関する問題で、当事者同士のお話し合いがうまく行かない場合に、私たちが仲介役として紛争解決の調停をする民間型ADRシステムです。
「土地の境界に関する専門家である土地家屋調査士と法律の専門家である弁護士が、チームを組んで皆さんの紛争解決のお手伝いをする。」というものです。
その他本センターではアドバイスのほか、調停の中で事案や希望に応じて現況測量・筆界鑑定等をさせていただきます。
ADRって何ですか。
ADRとは、Alternative(オルタナティブ)Dispute(ディスピュート)Resolution(リゾリューション)の略で、一般に裁判外紛争解決制度と訳されます。ADRは、様々な類型の紛争解決の総称で、第三者が当事者間の会話を促進し合意を目指す調停や、第三者が判断を示す仲裁などがあります。
裁判所の解決とどこが違うのですか。
裁判制度は、裁判官が厳格なルールに則って行いますが、反面、手間・時間がかかるなどの問題があります。他方、民間型ADRは、ルールや解決案は当事者が、第三者の助けを借りながら決めるもので、柔軟・安価で、時間も短くて済みます。
なお、本センターでの受付から合意(不合意)までの期間は、平均6ヶ月以内であり、費用については、手続きの運営費用のほか測量・鑑定費用等の実費に限り必要です。
また、合意内容については、法的強制力はありませんが、自主的話し合いで得られた合意は通常履行されており、登記や地図に反映させることもできます。
筆界特定制度とはどこが違うのですか。
筆界特定制度は、筆界の位置を特定する制度です。本センターでは、筆界とともに所有権の範囲も含めた解決を支援します。
筆界特定制度を利用した後でも利用できます。
どのような境界事件でも本センターを利用できるのですか。
できるだけ多くの事件の解決に貢献したいのですが、以下の場合には、お断りする場合があります。
・関係者が話し合いに応ずる可能性がまったくないと考えられる事案。
・他の公的な機関の関与がふさわしいと判断される事案等、その他運営委員会において、本センターを利用していただくのに不都合があると認めた事案。
費用はどのくらい必要ですか。
下記料金表(概算)をご参照ください。
申立費用 | 3,000円(税込3,300円、申立てが不受理の場合のみ返還) |
---|---|
調査費用 | 30,000円(税込33,000円、必要に応じて調査開始時までに) |
期日費用 | 1回目に申立人のみ7,000円(税込7,700円) 2回目以降は無料 |
成立費用 | 100,000円(税込110,000円) |
鑑定等費用 | 事件ごとに見積もり、予納して頂きます。 |
事案により、料金が増減する場合があります。
事前相談は無料です。(要予約)