こんなとき(下の事例のような場合)は… 土地家屋調査士にご相談ください!
1.お隣さんとの境界に杭がなく、境界が分かりません。新たに…
境界を明確にするために、「境界確定」を行なった上で、永続性のある境界標を設置しましょう。
2.所有地の境界(面積)を確認したいのですが、どうしたらいいでしょうか?
建物を建築する・土地を売却すると言った場合、「境界」がしっかりしていないと、トラブルの原因になります。「境界確定」を行った上で、永続性のある境界標を設置しましょう。
3.自宅の登記簿を調べたら地目が「田」となっていました。「宅地」に…
田や畑、山林などを造成して登記簿の地目を変更していない場合には、「地目変更」登記を申請します。
4.所有地を一つにまとめて売却したいのですが、どうしたらいいのでしょうか?
複数の土地を一つの土地とする「合筆」(ごうひつ)登記を申請します。
ただし、所有者が同じ、地目が同じなど合筆できる条件があります。



5.所有地の一部を売却したいのですが、どうしたらいいのでしょうか?
一つの土地を複数の土地に分割する「分筆」(ぶんぴつ)登記を申請します。



6.登記簿に書かれてある面積と、実際の面積が違っています。
登記簿に書かれてある面積(地積)と、実際の面積(境界確定後の)が異なる場合は、「地積更正登記」を申請します。
「公図」と実際の土地の形状が異なる場合には、土地の境界を確定した後に「地図訂正」の申出を行います



7.建物を新築しました。どうしたらいいでしょうか?
建物を新築した場合には、「建物表題登記」を行ないます。
8.子供部屋を増築しました。どうしたらいいのでしょうか?
建物を増築したり、自宅を店舗などにした場合には、「建物表示変更登記」を行ないます。
9.建物を取り壊しました。どうしたらいいでしょうか?
建物を取り壊した場合には、「建物滅失登記」を行ないます。



10.土地の「境界確定」について
- 資料調査(法務局・役場等で図面や隣接土地所有者・面積、道路幅員などを調査します)
- 現地調査(境界標の有無・占有状況など)
- 現地測量(道路で囲まれた①・②・③・④の範囲を測量します。場合によっては、さらに広範囲に測量する場合もあります)
- 資料調査で収集した資料・調査結果、現地調査・現地測量の結果をもとに境界点を検討します。
- 4で検討した境界点を現地に表示(仮点設置)します。この仮点をもとに以下のように関係者と現地にて境界立会を行ないます。
- 公共用地(道路・水路など)との境界確認について
境界点1・5については、道路(または水路)管理者(市町村または県あるいは国)と境界立会を行ない確認します。 - 民有地(隣接土地)との境界確認について
境界点1について Aさんと境界立会を行ない確認します。
境界点2について Aさん・Bさんと境界立会を行ない確認します。
境界点3について Bさん・Cさんと境界立会を行ない確認します。
境界点4について Cさん・Dさんと境界立会を行ない確認します。
境界点5について Dさんと境界立会を行ない確認します。 - 公共用地(道路・水路)と民有地(隣接土地)との境界確認が成立したら永続性のある境界標を設置します。